離婚は、当事者の話し合いで離婚する「協議離婚」と、当事者で話し合いがつかないときに、家庭裁判所の手続きによって離婚する「調停離婚」とあります。
離婚を考えるとき、頭に入れて置かなければならない問題があります(とくに妻側)
当事者が離婚することを合意し、離婚届書を市・区役所の戸籍係り窓口に提出・、受理されることにより、離婚は成立します。
届出用紙は市区町村の戸籍係り窓口に置いてあります。離婚届書には、離婚する夫婦が署名押印し、証人2名の署名押印が必要です。
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停(夫婦関係調整調停《離婚》)を利用して離婚するものです。
裁判上(調停・審判・裁判)の離婚を申し立てるには、不貞行為など法律(民法)で定める離婚原因がなければなりません。
また、離婚の場合、調停前置主義という原則があって、いきなり裁判を起こすことはできず、まず調停から始めなければなりません。
調停では、離婚の是非だけでなく、財産分与、慰謝料、子の親権・養育費などの問題も併せて話し合われます。、
調停も、基本的には当事者による話し合いですから、話し合いがまとまならなければ、調停は終了し、さらに審判、裁判へと移行します。
調停では、当事者の考えが尊重され、必ずしも法律優先ということではありませんが、裁判となれば、事実と証拠に基づいて厳格に法律が適用されて、判決というかたちで決着が図られます。
家庭裁判所の手続きに関しては、司法書士は弁護士と違い代理権はありませんので、裁判所に提出する書類の作成のみを行い、調停の日には、ご本人に出頭していただきます。もちろん解決に至るまでの間、当職が親身になってアドバイスをさせていただきます。
戸籍謄本、住民票 等
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