本文へスキップ

横浜市鶴見区。大木司法書士・行政書士事務所です。

TEL.045-575-5121

民事紛争 横浜 鶴見 司法書士

民事紛争

 貸したお金を返してくれない、家賃を払ってくれないなどの場合、当事者で解決できないときは、やむを得ず裁判所の手続きをとらざるを得ません。
 裁判所の手続きの仕方としては、@本人が裁判所に出向いて自ら裁判手続きをおこなう方法(本人訴訟)とA司法書士や弁護士を代理人にたてて裁判手続きをおこなう方法(代理人訴訟)の2通りあります。

 @ の場合には、司法書士は訴状や準備書面などの書類を作成したりアドバイスをしたりして本人を支援します。

 A の場合には、司法書士(簡裁訴訟代理認定を受けた司法書士に限る)が本人の代理人として、裁判所に出向き、法廷に立ったりしてて手続きを進めます。

 ただし、司法書士が代理人となれるのは、争いの額が140万円を超えない小額な事件(簡易裁判所で扱う事件)に限られます。これを超える場合は弁護士でなければ代理人になれません。

必要書類

証拠書類:借用証書、売買契約書、賃貸借契約書など権利を裏付ける書類

費 用 (@ABの合計)

  1.  @ 印紙代  約1万円
     A 司法書士報酬  (イ) 書類作成のみ  7万円〜
               (ロ) 訴訟代理     14万円〜 (書類作成含む)
     B 予納切手  約6,000円

  2.  上記は、一応の目安です。事件の難易度や相手方の出方によって変わってきます。
     裁判で負けたのに、なお義務を履行しない相手は沢山います。そのような場合には更に強制執行という手続きを取らざるを得ません。そうなると、さらにお金がかかります。
     強制執行というのは、相手方の財産を押さえ。それを競売にかけて、そこから支払いを受けるものですから、財産がない相手に対して裁判をやっても、費用倒れになってしまいます。したがって、裁判手続きを行う場合は、相手に確かな収入や財産があるかどうか見極めてから行う必要があります。


Ooki Judicial Scrivener Office大木司法書士事務所

〒230-0062
横浜市鶴見区豊岡町6番16号
エミネンス大本山301
TEL 045-575-5121
FAX 045-575-5126

inserted by FC2 system