成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が衰えた方がいるときに、その人(被後見人)の財産を保護するために、家庭裁判所の監督のもとにある成年後見人等に財産を管理させる制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
■ 法定後見制度
法定後見制度は、親族等が家庭裁判所に後見の申し立てをすることにより開始します。通常、不 動産の売 却や、遺産分割を契機に申し立てがなされることが多いようです。
法定後見制度には本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助という区分けがなされます。
後見 : 本人に判断能力が全くない場合
補佐 : 本人の判断能力が特に不十分な場合
補助 : 本人の判断能力が不十分な場合
家庭裁判所は、上記の区分にしたがって、後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任します。そ れらの役割はつぎのとおりです。
後見人 : 本人は、日用品の購入などを除いて、自分で法律行為を行うことができなくな
り、本人がした法律行為を成年後見人は取り消すことができます。
成年後見人は、幅広い代理権を持ち、本人に代わって契約を結んだり、本 人 の日常生活が円滑に営まれるよう配慮して財産を管理します。
保佐人 : 保佐人は、本人が一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産の売買、自宅の増改 築など)を行う際に、その内容が本人に不利益がないか検討して、問題がない 場合に了承する権限(同意権)を有します。本人が保佐人の同意を得ずに法律 行為をした場合に、それを取り消せます。
また、家庭裁判所で認められれば、特定のことがらについて代理権を持ち、本 人に代わって契約を結んだりすることもできます。
補助人 : 補助人は、本人が望む特定のことがらについてのみ同意権(取消権)か代理権 を与えられ、それによって本人を援助します。
後見人等には、本人の親族が選ばれることが多いのですが、親族に適当な人がいない場合には、 司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家が選ばれます。
裁判所は、後見人候補者の財産管理能力、本人との利害関係、健康状態など勘案して、後見人と して適格かどうか判断します。
■ 任意後見制度(契約による後見の制度)
本人が判断能力がある間に、判断能力が将来不十分な状態になるのに備えて、公正証書を作成し て任意 後見契約を結んで、任意後見人を選んでおきます。
判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから、任意後見契約の効力 が生じます。
当事務所では、家庭裁判所への申立手続きを行ったり、場合によって後見人になることもお引き受けいたし ますので、ご利用ください。
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