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横浜市鶴見区。大木司法書士・行政書士事務所です。

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ー捜索願いー

法定相続人の中に一人行方不明者(住民登録上の場所にいない)がおり、このままでは遺産分割ができないので、「不在者管理人申立て」の準備をしておりました。
念のため、警察に捜索願(書類の名称はは「行方不明者届出書」)を出すことになり、依頼者〔行方不明者とは異母兄弟で年が離れており面識なし)に行方不明者が最後にいたところの最寄りの警察署に届出にいってもらいました。
受付で、依頼者が行方不明者の最後の住所と名前を告げたところ、その場で居所がわかってしまいました。以前、行方不明者が親の徘徊のことで警察のお世話になったことがあり、連絡先が警察の記録に残っていたそうです。
事件がらみでなければ警察も本気で探さないし、捜索願など余り意味がないものと思っていましたが、一応出してみるものですね。

ー渉外相続ー

被相続人が日本人。長女が、アメリカ人と結婚してアメリカ国籍を取得。その後離婚し、別のアメリカ人と再婚、子供2名をもうける。その後、長女は亡くなり、その子ら(アメリカ国籍)が代襲相続人となった。
これらの事実を証明するためアメリカから下記の書類を取寄せました。
@被相続人の出生証明、離婚証明、結婚証明、子による宣誓供述書(前夫との間に子がいない旨)
Aアメリカ人である子らの出生証明、居住証明、宣誓供述書(親子の関係を証明)
B遺産分割協議書(英文と日本文を送付。日本文で作成したものに、アメリカ人の子らが英文でサイン。これに公証人が奥書証明)
英文書類に当職が訳した訳分を付けて、無事登記完了。半年がかりでした。

ー吸収合併ー

気がかりだった吸収合併登記が無事終わりました。
存続会社が上場株式会社で、消滅会社も非上場ですがそこそこ大きな株式会社(資本金3億円)です。
合併と併せて、商号、目的、公告方法、役員、監査等委員、発行済み株式の総数の変更も行いました。

電子公告採用の会社なので、個別の債権者異議申し出の催告は省略でしたが、電子公告調査会社の報告書に分厚い送受信記録が綴じられており、これもコピーして提出するのか迷いましたが、省略して申請したところ通りました。

補正になったのが株主リスト作成者のことです。消滅会社のリストを消滅会社の代表取締役名で作成したところ、消滅会社の分も登記申請人である存続会社が作るべきとのことで、差し替えさせられました。

登録免許税に関して注意を要するのは、吸収合併した存続会社が増資を伴わない場合の合併による変更登記の登録免許税は、別表24(一)のヘではなくツが適用されることです(昭和58年11月29日民4第6780号民事局第4課長解答。登記研究433号P125)。

発行済み株式の総数の変更については、消滅会社の株主に交付する株数の計算の際、存続会社の自己株式の扱いに気を付ける必要があります。

新しく入る取締役・監査等委員が旧姓を併記しました。その場合、申請書のその他の記載事項欄に以下のように付記します。
  下記の者につき、婚姻前の氏を記載するよう申し出ます。
  なお、婚姻前の氏を証する書面として、戸籍抄本を添付します。
           記
  婚姻前の氏を記録する者の資格及び氏名
  資格 取締役・監査等委員
  氏名 甲野花子
  記録すべき婚姻前の氏 乙川花子 


ー老人ホームでの演奏会ー

大船の老人ホームにて演奏会を行いました。
前列が司法書士仲間。
「カノン」を弾きました。すごく盛り上がりましたよ!





ー住所氏名が変更した役員の重任ー

 (平成29/6/30)
 教職員組合の定例の役員改選登記が完了しました。
 重任する役員の一人が住所氏名を変更していました。会社の場合、重任役員に氏名変更があった場合、紙登記簿の時代は、重任登記の前提として氏名変更登記を要するという扱いでしたが、電子化された現在は、議事録に新旧氏名を付記すれば、氏名変更登記を省略して、いきなり新氏名で重任登記できています。(ただし、住民票の添付が必要かどうか登記所の扱いは統一していないようですが)。
 以上の扱いが、法人の場合にも通用するのか不安がありましたが、議事録に新旧の住所氏名を併記して、住民票も付けず申請したところ、無事完了しました。些細なことですが、悩ましいですね。

ー消滅会社の復活ー

(平成29/5/30)
 20年以上も前に清算結了した会社を、復活させる登記を行いました。
 残余財産はすべて清算し終えたということで、清算結了の登記がなされたはずだったのですが、処理されていない財産が見つかったのです。
 この会社は、ビルを建てて、すべての部屋を分譲し、併せて底地の土地持分も順に分譲していったのですが、全部譲渡し終えたと思っていた土地の持分が、会社の持分として一部残っていたのです。
 実際には分譲してたのに、その登記がしてなかったというのであれば、会社を復活させるまでもなく、旧清算人を見つけ出して、個人的に登記協力してもらう方法も可能だったのですが、分譲してない持分が残っているのは明らかでした。悪いことに当時の清算人もすでに亡くなっていました。
 会社法には、清算結了した会社を継続させる規定はありません。結局、継続ではなく、残余財産があったのに清算結了したのが間違いだったということで、上申書等の疎明資料を添付し、錯誤による清算結了登記の抹消ならびに新清算人就任の登記をおこない、解散後の状態に戻しました。

ー 会社登記 ー    

(平成28/8/4)
 平成18年5月からの会社法施行とともに、多くの会社が役員の任期を10年に延ばしたため、役員変更登記が激減しましたが、今年が丁度その10年目ということで、6月は久しぶりに役員変更登記が集中しました。また、去年の商業登記規則の改正に伴い、「監査権限の範囲を会計に限定する旨」が登記事項とされましたので、多くの会社が、この登記を併せて行いました。

さらに、平成26年6月に会社法の改正法が成立し、監査等委員会設置会社が創設され、平成27年5月から施行されましたが、当事務所の顧客先も今年の定時総会でこの制度を採用することとなり、この登記を受託しました。

監査等委員会設置会社に移行しますと、監査役は置けなくなりますので、「監査役設置会社の旨」および「監査役会設置会社の旨」の廃止の登記を同時に行いました。

社外監査役がいなくなることから、監査等委員会設置会社の移行に併せて、「役員の責任免除」「非業務執行取締役等の責任の制限」「重要な業務執行の決定の取締役への委任の定め」等の各変更・設定登記も行いました。

上場会社なので、分厚い総会資料を預り、神経をつかいましたが、一連の登記が無事終りほっとしています。

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