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抵当権抹消登記 横浜 鶴見 司法書士

抵当権抹消登記

 通常、住宅ローンを利用した場合、銀行は家に抵当権の設定登記しています。抵当権とは、ローンの返済ができなくなったときに、その家を競売して、その代金でもってローンの返済に充てようとするものです。
 ローンを返済したにもかかわらず抵当権の登記が残ったままだと、家を売却することや、新たに借入れをすることも難しくなります。返済が完了した場合は、すみやかに抵当権を抹消しましょう。

 返済が完了すると、銀行が抵当権を抹消登記するための書類を渡してくれます。お客さまのなかには、この書類を受け取っただけで抵当権が抹消されたと勘違いして、登記手続きをされない方がたまにいらっしゃいます。法務局へ登記申請手続きをしないと抵当権は抹消されませんのでお気をつけください。

必要書類

  1.     @ 銀行から渡された抹消登記書類一式
  2.     A 不動産の名義の方の印鑑(認印でもかまいません)

費 用 (@Aの合計)

  1.     @ 登録免許税    不動産1個につき1,000円
  2.     A 司法書士報酬   8,000〜

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