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贈与登記 横浜 鶴見 司法書士

贈与登記

 贈与とは、無償(お金のやりとりがない)で財産を譲渡することです。相続税対策、子への資金援助など目的はいろいろですが、贈与税の税率は非常に高いので税金のことに十分気をつけなければなりません。
 なお、親子の間および夫婦の間には、下記のような税金のかからない特例措置があり、不動産の名義書換に多く利用されております。

親子間贈与

  • @ 相続時精算課税制度

     贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、親から子・孫への贈与を2,500万円まで非課税とする制度です。
       要件 : (イ) 親が60才以上、子・孫が20才以上
            (ロ) 贈与の翌年に税務署に申告すること

  • A 住宅取得等資金の非課税制度

     直系尊属である両親、祖父母などから住宅(床面積が50u以上240u以下)取得等のための金銭の贈与を受けた場合で下記の要件を満たせば、省エネ等住宅の場合には1,200万円まで、それ以外の住宅の場合には700円までの贈与が非課税となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、最高3,700万円まで贈与税が非課税となります。
       要件 : (イ) 住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
            (ロ) 建売住宅又は建築後20年以内(マンションの場合は25年以内)の中古住          若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得          の対価に充てるために受ける金銭の贈与
            (ハ) 居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上に限る)に充          てるために受ける金銭の贈与  

夫婦間贈与

  • @ 居住用の不動産贈与の配偶者控除

     婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほか最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
    贈与の翌年に税務署に申告することが条件です。

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