相続法が改正されました
主な改正項目 |
民法が大改正されました
改正民法が平成29年5月26日に参議院で可決成立し、6月2日に公布されました。この公布日から3年を超えない日に施行されることになっています。 改正の中味は、債権法の分野が中心で、約200項目にわたります。一部新設されたものもありますが、判例や学説に拠っていた運用を明文化したものが多く、そういったものについては現在の実務にそれほど影響がないと思われます。 @ 債権の消滅時効期間の整理:これまで、業種によりバラバラだった期間を、@権利を行使できることを知ったときから5年不行使、A行使することができるときから10年不行使、とまとめました(第166条)。 A 連帯保証人となるための条件の厳格化:事業用の融資を受ける際、原則的に連帯保証人に対しての公証人による意思確認が必要となりました(第465条の6)。 B 定型約款:従来、約款と称されるものについて、契約としての効力に争いがありましたが、改正民法では「定 型的約款」というものを定義し、その法的有効性を明記しました(第548条の2)。 C 法定利率:年5%から年3%に引き下げになり、かつ、今後は市場金利にあわせて見直す変動制になりました(第417条の2)。 |
法定相続情報証明制度が始まりました 不動産登記規則の一部が改正され、平成29年5月29日から施行となりました。 |
民法の一部が改正されました平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。民法の改正の概要 1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。 2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。 (注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。 新法が適用される相続について 新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも,平成25年9 月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続について も,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出で ない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。 ((以上、法務省ホームページから転載) |
相続税等の改正平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税が下記のように変わります。
<相続税の税率>
相続時精算課税制度の適用要件の見直し
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