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横浜市鶴見区。大木司法書士・行政書士事務所です。

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相続法が改正されました

主な改正項目

 2019年1月13日施行(原則として、施行日前に開始した相続については、改正前の法律が適用されます)
 1 自筆証書遺言の方式の緩和
    これまでは、遺言書全部の文言を自筆で書かねばなりませんでしたが、改正後は、財産の目録については
    登記事項証明書や預金通帳の写しを添付したり、パソコン等で作成した財産の目録を添付することが可能
    になりました。
2019年7月1日施行
 1 預貯金の払戻制度
    遺産分割協議が終わる前でも、被相続人の預貯金を上限150万円の範囲でおろせるようになりました。
 2 居住用不動産の贈与の優遇
    婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、この不動産を遺産分割の対象から外せること
    となりました。
 3 遺留分制度に関する見直し
    遺留分減殺請求権の行使により、財産が共有になるのを避けるため、金銭での請求を行うこととなりまし
    た。
 4 相続の効力等に関する見直し
    相続を原因とする権利変動についても、受益相続人は法定相続分を超える部分については、登記等の対抗
    要件を備えなければ権利の取得を第三者に対抗できないこととされました。
 5 特別寄与の制度
    相続人以外の親族についても、特別の寄与があった場合には、当該親族は、特別寄与料の請求ができるよ
    うになりました。


 

民法が大改正されました

改正民法が平成29年5月26日に参議院で可決成立し、6月2日に公布されました。この公布日から3年を超えない日に施行されることになっています。

改正の中味は、債権法の分野が中心で、約200項目にわたります。一部新設されたものもありますが、判例や学説に拠っていた運用を明文化したものが多く、そういったものについては現在の実務にそれほど影響がないと思われます。

 以下、影響の大きそうな主な項目を挙げますと、

@ 債権の消滅時効期間の整理:これまで、業種によりバラバラだった期間を、@権利を行使できることを知ったときから5年不行使、A行使することができるときから10年不行使、とまとめました(第166条)。

A 連帯保証人となるための条件の厳格化:事業用の融資を受ける際、原則的に連帯保証人に対しての公証人による意思確認が必要となりました(第465条の6)。

B 定型約款:従来、約款と称されるものについて、契約としての効力に争いがありましたが、改正民法では「定  型的約款」というものを定義し、その法的有効性を明記しました(第548条の2)。

C 法定利率:年5%から年3%に引き下げになり、かつ、今後は市場金利にあわせて見直す変動制になりました(第417条の2)。



法定相続情報証明制度が始まりました

 不動産登記規則の一部が改正され、平成29年5月29日から施行となりました。
 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と、これに併せて法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、登記官が上記の内容を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。
 本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用できるようになりました。これにより、従来、提出先が何か所あったりすると、同じ書類を何度も集めなければならなかった手間が軽減されることになります。(ただし、この証明書の有効期限は5年間に限られています)
 本制度ができた主な目的は、相続登記の促進と説明されています。不動産の所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記が放置されているケース全国的に増えており、様々な弊害が生じています。相続登記が放置され一因として、戸籍集めの煩わしさがあると指摘されていました。この負担を少しでも除去して相続手続きの促進を図るというのが新制度の狙いのようです。
 交付申請のご依頼につきましては当事務所にお問い合わせください。 



民法の一部が改正されました

  平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

民法の改正の概要

1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。

2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。

(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。


新法が適用される相続について


 新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも,平成25年9
月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続について
も,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出で
ない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。

                                                  ((以上、法務省ホームページから転載)



相続税等の改正

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税が下記のように変わります。

<相続税の基礎控除 >   

       現   行      改 正 後 
 定額控除      5,000万円      3,000万円 
法定相続人
比例控除
 1,000万円に法定相続人数

 を乗じた金額
  600万円に法定相続人数

 を乗じた金額

  
 たとえば、相続人が妻・長男・長女の3名の場合の基礎控除

     現  行    5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
     改正後     3,000万円+ 600万円×3=4,800万円

<相続税の税率>

         現   行     改 正 後  
 1,000万円以下の金額  10%     変更なし  
 3,000万円以下の金額  15%     変更なし  
  5,000万円以下の金額  20%     変更なし  
     1億円以下の金額  30%     変更なし  
    3億円以下の金額  40%  2億円以下の金額 40% 
       ―    3億円以下の金額 45%
    3億円超の金額  50%  6億円以下の金額 50%
       ―     6億円超の金額 55%



<小規模宅地等についての特例の見直し>

   現行  見直し後
 特定居住用宅地等に係る

特例の適用対象面積
 240 u  330 u

    

相続時精算課税制度の適用要件の見直し

           現   行      改 正 後
 受贈者の範囲        20歳以上の子 

(子が死亡しているときは20歳以上の孫)
20歳以上の子および孫 
 贈与者の年令要件          65歳以上      60歳以上


上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます

 
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